こんにちは。

特定社会保険労務士の朴遥子です。

紛争解決手続代理業務試験に合格し、令和6年4月1日付で、特定社会保険労務士として付記されました。

  

「特定」と付くことで、「特定の限られた業務しかできないの?」とお考えの方がいるようですが、違います!

「特定社会保険労務士」とは、社会保険労務士として行うことのできる業務に、「紛争解決手続代理業務」が追加された社労士のことを指します。

  

使用者と労働者の間で、賃金や労働時間、休憩・休日、解雇、ハラスメントなどのトラブルが発生したときに、裁判ではなくまずは話し合いによって解決しましょう!という方法があります。

それが、「ADR(裁判外紛争解決手続)」です。

…難しい内容ですね。

特定社労士は、トラブル当事者にヒアリングし、専門家としての知見を活かして労使紛争を「あっせん」という手続きにより解決に導きます。

このような「ADR代理業務」を行うには、付記により特定社労士となる必要があります。

  

なぜ、私が特定社会保険労務士となったのか?

それは、開業時からずっと携わっている「石川県社会保険労務士会 総合労働相談所 相談員」として、数々の労使紛争を目の当たりにしてきたからです。

そもそも、トラブルを未然に防ぐことが1番、双方にとって幸せです。

それができれば苦労はありませんね。

ですが「人と人」。どんなに頑張って整備しても、トラブルが起こることは当然あります。

万が一トラブルが起こったら何が待ち受けているのか?どのようなリスクがあるのか?どのように解決できるのか?

このようなお話を、トラブルが起こる前からお客様にお伝えして、万が一トラブルが起こった際はすぐに対応できるようになりたい。

そのような想いから、紛争解決手続代理業務を学ぼうと決意しました。

  

そして、「トラブルが起こらない組織」をつくるため、研修業務等にも力を入れております。

当事務所のハラスメント研修やコンプライアンス研修は、毎年リピートで依頼をいただくことも多く、ご要望に応じて内容も毎回ブラッシュアップしております。

また、今年度より新たに「笑顔の引き出しサポート」を行っております。

経営者と1対1でのサポートや、会社の会議・ミーティングに同席してのサポートにより、心の奥に眠っていた「良いこと」を引き出すお手伝いをさせていただいております。

こちらについては、別の記事でまたご案内させていただきます。

  

ハラスメントを防止したい!社員に笑顔で働いてほしい!会議が暗くて辛い!とお悩みの方は、一度ご連絡ください。初回相談は無料です。

 

お読みいただき、ありがとうございました。

(画像は、先日私が息子と一緒に撮影した桜です)